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​相続業務について

​​作成日:2026年10月29日

 

当事務所では、主に国際相続を取り扱います。

国際相続とは、

①被相続人・相続人・受遺者のうちどなたかの国籍が外国籍である場合

②被相続人・相続人・受遺者のうちどなたかの居住地が外国である場合

③被相続人の遺産が外国にある場合

のうち1つ以上に該当する相続を意味します。

 

  1. はじめに

    • ​昨今、日本国内に生活の基盤を築く日本国籍以外の方が増加傾向にありますが、これに伴う各種手続の国際化に対応できるスムーズな手法は、確立されていないのが実情です。当事務所は、これまで在留資格関連に特化して業務を行ってまいりましたが、上記の実情に鑑み、在留資格取得後も外国籍の方とそのご家族が安心して暮らせるよう、各種手続を新たに展開することとし、その第1歩として、国際相続業務を開始することとしました。​

    • 当事務所行政書士は、国際相続業務に必要な各種基礎知識自体は身につけています。もっとも、実務として国際相続を行ったことはないため、次の条件にご同意いただける方に限り、しばらくの間、実費精算+報酬額一律55000円(税込み)で受任することとします。なお、十分な報酬を得るに値するだけのサービスを提供できるようになったと判断した年から、本ホームページに具体的な報酬額またはその決定方法を掲載します。

      • 当事務所の年間スケジュール、及び、国際相続には相当の時間がかかることとの関係上、受任できるのは、毎年10月から12月中旬までの間で、2件程度とさせていただきます。また、4月から9月までは対応に大幅な遅延が生じ得ます。さらに、1月にも対応に大幅な遅延が生じる場合があります。

      • ​国際相続実務は初心者であるため、各種問い合わせを関係機関にするなどして、手続に通常より時間がかかることがあります。また、ご質問に対して直ちに回答できないことがあります。

      • ​書類の取得にかかる費用や交通費等の実費はお支払いいただきます。​​また、報酬として55000円をお支払いいただきます。行政書士法上、無報酬または極端に安い報酬で受任することは、特段の社会的事情(ウクライナ国籍者を助ける等)がない限り許されないので、ご容赦願います。

      • 外国の専門家との提携が必要となる場合には、専門家はご自身でお探し願います。

      • 紛争に発展するおそれが高い案件は、法律上受任できません。弁護士の先生をお探し願います。

      • 万が一手続に誤りがあった場合でも、生じた損害等を賠償することはできません。

    • ​通常の日本国籍者のみの間での相続についても受任は可能ですが、国際相続ではないため、相応の報酬を頂戴します。報酬額は、当面の間、日本行政書士会連合会発表の相場の7割程度を予定しています。個別にお問い合わせください。​

  2. ​​業務内容​

    • ​遺言書の起案・作成指導

    • 遺産分割協議書の作成

    • 相続人及び相続財産の調査

    • 遺言執行手続

  3. ​​当事務所を用いるメリット

    • 報酬が(しばらくの間)安い。

    • 同じく国際的な業務である在留資格申請に関しては8年超の実務経験があります。

    • ウズベキスタンにてウズベク法・ロシア法を研究した経験を有しており、準拠法が全く未知の外国法となった場合でも、当該国の法律・判例を読み、その意味を解釈する訓練はある程度行っています。

    • イスラム教ハナフィー学派(الحنفية)のシャリーア解釈について鋭意学習中です。人的不統一法国出身者で、同学派の解釈が準拠法となりうる方のご相談もお待ちしています。

    • 国際私法のみならず、基本7法の知識も身に着けており、様々な視点からアドバイスが可能です。

  4. 当事務所を用いるデメリット​

    • 国際相続の実務経験がありませんので、長年国際相続を専門的にやられている他の先生方には到底及びません。研修期間にご依頼くださる方は、法律に詳しい知人の助けを借りる程度に考えていただく必要があります。

    • 一つ一つの手続が初めての実務になりますので、各種手続きに手間取ることがあります。質問を頂戴したうえで後日調べて回答する、という形で、タイムラグが発生することが多々生じると思います。​

    • ​赤字部分の通り、時間的制約が多くあります。

  5. ご依頼を希望される方は、問い合わせフォームからご連絡願います。​

    • ​相続の概要(被相続人の国籍・相続人の国籍・相続人の人数・遺言書の有無等できる限り詳細に)

    • 依頼者様の居住地​​​​​​​

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